【補足説明②】「買物弱者対策に取り組む事業」の条件について

 

 ・補助事業として、自社の具体的な商品販売・サービス提供の販路開拓等であり、地域の買物弱者の問題の解決に向けた取り組み(=買物弱者対策事業)を行う事業者については、補助上限額が100万円に引き上がります。

 (注)補助事業の内容が、購入した車両による送迎のみの場合は、「買物弱者対策事業」に該当しません。必ず、商品販売・サービス提供の販路開拓等の取組を補助事業の内容に含んでください。

 

*詳細は、公募要領 P.71~72 『(3)「買物弱者対策に取り組む事業」の条件について』 をご確認ください。