【補足説明③】「海外展開に取り組む事業」の条件について

 

 ・小規模事業者における海外での販路開拓を重点的に支援する観点から、海外において、「展示会等に出展」、「商談会への参加(個別の取引先との商談は除く)」、「展示会等を開催」する取組(以下、「海外展示会出展等事業」とする。)が、補助事業に含まれている場合には、補助上限額が100万円に引き上がります。

 

 ・「海外展示会出展等事業」以外は、本条件で応募はできません。

 

 ・「海外展示会出展等事業」の実施により補助上限額引き上げを希望する場合には、申請時に、(様式3)補助事業計画書の「Ⅰ.補助事業の内容」の「2.販路開拓等の取組内容」欄に、出展等を予定する展示会・商談会の具体的な名称・開催地・開催日時等を明記してください。

 

 ・補助事業期間中に、「海外展示会出展等事業」に取り組めなかった場合、または取り組んだことがわかる証拠書類(展示会申込書、展示会主催者が発行する展示会出展者リスト(補助事業者名が記載されていること)、会場借料の契約書、開催当日の写真等)を実績報告時に提出できない場合には、条件を満たしません。

 

 ・補助事業実施において、本条件を満たさない場合には、通常の補助上限額(50万円)となります。

 

*詳細は、公募要領 P.72 『(4)「海外展開に取り組む事業」の条件について』 をご確認ください。