平成30年9月6日に生じた「平成30年北海道胆振東部地震」による甚大な被害により、生産設備や販売拠点の損壊や、顧客や販路の喪失という状況に直面した北海道内の小規模事業者を対象に早期に新たな経営計画を作成し、事業再建に取り組むにあたり、経営計画に沿って販路開拓に取り組むのに要する経費に対し、100万円または50万円を上限に補助金(補助率:2/3)が出ます。



 

・計画の作成や販路開拓の実施の際、商工会議所の指導・助言を受けられます

・北海道内に所在する事業者のうち、下記のいずれかに該当する小規模事業者が対象です

 ①北海道内で北海道胆振東部地震により自社の事業用資産が直接被災を受けた事業者

   ※直接被害を証する公的証明の添付または、申請書類の所定欄への記述
   (この場合は、証拠写真の添付)が申請時に必要となりまず。

 ②北海道胆振東部地震に起因して、最近1か月間の売上高が前年同月または同期と比
  較して減少した小規模事業者

   ※売上が減少したことを行政機関が証した書面の写し(例:セーフティネット保証
    4号の認定書、雇用調整助成金の適用書 等)が申請時に必要となります


 

 申請にあたっては、作成された「経営計画書」(様式2)・「補助事業計画書」(様式3)の写し等を地域の商工会議所に提出のうえ、「事業支援計画書」(様式4)の作成・交付を依頼してください(商工会議所が作成する「事業支援計画書」(様式4)も申請に必要な書類です)。

 締切間際の場合には対応できないこともあり得ますので、作成依頼はお早めに(できるだけ締切の一週間前までに)お願いいたします。

  ◆新着情報 

 

 
2018年12月07日  採択者一覧 を公開しました。

【採択者向け情報】のページを公開しました。

2018年12月07日  年末年始(12/29(土)~1/3(木))は休業します。
2018年10月19日

公募(受付)を開始しました。

【公募に申請される皆様への注意事項】(過去の実施状況を踏まえて)

ご送付いただく申請書類一式について、必要書類等がすべて揃っているか、発送前に、今一度ご確認ください。必要書類等に不備のある場合、審査できません。

*必要書類等は、それぞれの応募の内容によって、一部異なります。

*「公募要領」巻末(P48~P50)の「Ⅳ.応募時提出資料」および、各様式ごとに必要となる「添付書類」(各様式に記載)をよくご確認いただき、「漏れ」の無いよう、十分ご注意ください。

特に、

 ○「様式4」(地域の商工会議所が作成・発行した事業支援計画書)の提出【必須】

 ○「電子媒体」(CD-R・USBメモリ等。様式1、2、3、5の電子データをすべて保存しているもの)の提出【必須】

 ○「自動車等車両の購入」を予定する事業者の場合、様式6(車両購入の理由書)の提出【必須】

 ○「地域の観光需要の回復・増大に寄与する取組」として補助上限を希望する事業者の場合、市町村が作成・交付する様式7(「観光需要再獲得事業」推薦書)の提出【必須】

など。

   

◆事業の概要

※詳細は公募要領等でご確認ください。

◆補助対象者

以下の(1)~(2)を満たす小規模事業者であること。

(1)「平成30年北海道胆振東部地震」により、自社の事業用資産に損壊等の直接被害が生じた、もしくは、売上減の間接被害が生じた北海道内の事業者

(2)商工業者(会社<企業組合・協業組合を含む>および個人事業主)であり、常時使用する従業員の数が20人以下(商業、サービス業(宿泊業・娯楽業は除く)に属する事業を主たる事業として営む者については5人以下)の事業者

 

○ 小規模事業者の定義

商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)

常時使用する従業員の数  5人以下

サービス業のうち宿泊業・娯楽業

常時使用する従業員の数 20人以下

製造業その他

常時使用する従業員の数 20人以下

○ 「商業・サービス業」「製造業その他」の考え方

区分

考え方

商業・サービス業

・他者から仕入れた商品を販売する業
・在庫性・代替性のない価値を提供する業
※物品の製造能力がないとできない役務(機械の整備等)や物品の製造工程に組み込まれている役務(非破壊検査等)は、「製造業」となります。

製造業その他

・在庫性のある商品を製造する業
・商業・サービス業に含まれない業
※契約の成果物の仕様決定権が発注者にある請負要素が強い業態(建設、運送等)は、商業・サービスに含まれない業として、製造業「その他」になります。

○ 補助対象者の範囲

補助対象となりうる者

補助対象にならない者

・会社および会社に準ずる営利法人
(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合・協業組合)
・個人事業主

・医師
・歯科医師
・助産師
・組合(企業組合・協業組合を除く)
・一般社団法人、公益社団法人
・一般財団法人、公益財団法人
・医療法人、宗教法人、NPO法人、学校法人、農事組合法人、社会福祉法人
・北海道胆振東部地震の発生時点(平成30年9月6日)で事業を行っていない創業予定者
・任意団体 等

◆対象となる事業

策定した「経営計画」に基づき、商工会議所の支援を受けながら実施する販路開拓のための取組であること。

《補助対象となり得る取組事例》

(1)地道な販路開拓等の取組について

・新商品を陳列するための棚の購入 ・・・ 【①機械装置等費】

・新たな販促用チラシの作成、送付 ・・・ 【②広報費】

・新たな販促用PR(マスコミ媒体での広告、ウェブサイトでの広告)

  ・・・ 【②広報費】

・新たな販促品の調達、配布 ・・・ 【②広報費】

・ネット販売システムの構築 ・・・ 【②広報費】

・国内外の展示会、見本市への出展、商談会への参加 ・・・ 【③展示会出展費】

・新商品の開発 ・・・ 【⑤開発費】

・新商品の開発にあたって必要な図書の購入 ・・・ 【⑥資料購入費】

・新たな販促用チラシのポスティング ・・・ 【⑦雑役務費 等】

・国内外での商品PRイベント会場借上 ・・・ 【⑧借料】

・ブランディングの専門家から新商品開発に向けた指導、助言

   ・・・ 【⑨専門家謝金】

・移動販売、出張販売に必要な車両の購入

  ・・・ 【⑪車両購入費】

・新商品開発に伴う成分分析の依頼 ・・・ 【⑬委託費】

・店舗改装(小売店の陳列レイアウト改良、飲食店の店舗改修を含む。)

  ・・・ 【⑭外注費】

 ※「不動産の購入・取得」に該当するものは不可。

◆補助対象経費

①機械装置等費、②広報費、③展示会等出展費、④旅費、⑤開発費、⑥資料購入費、
⑦雑役務費、⑧借料、⑨専門家謝金、⑩専門家旅費、⑪車両購入費、⑫設備処分費、
⑬委託費、⑭外注費

※次の(1)~(3)の条件をすべて満たすものが、補助対象経費となります。
 (1)使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費

 (2)交付決定日以降に発生し対象期間中に支払が完了した経費
  (ただし、今回の公募においては、特例として、平成30年9月6日(木)以降
   に発生した経費を遡って補助対象として認めます。)

 (3)証拠資料等によって支払金額が確認できる経費

◆補助率・補助額

補助率

補助対象経費の2/3以内

補助上限額 

①厚真町、安平町、むかわ町の事業者    100万円

②上記3町以外の北海道内の事業者(※)  50万円

※「地域の観光需要の回復・増大に寄与する取組」として市町村が推薦するものについては上限100万円

 

*なお、対象者の要件を満たす複数の小規模事業者が連携して取り組む共同事業の場合の補助上限額は、以下のとおりです。

(a)複数の小規模事業者による共同実施の場合((b)に該当する場合を除く)(100万円×厚真町・安平町・むかわ町の小規模事業者数)+(50万円×左記3町以外の北海道内の小規模事業者数)※ただし、最高500万円まで(厚真町・安平町・むかわ町の小規模事業者を1者以上含む場合は1,000万円まで)

(b)「地域の観光需要の回復・増大に寄与する取組」として市町村が推薦する、複数の小規模事業者による共同実施の場合100万円×小規模事業者数 ※ただし、最高1,000万円まで

◆申請から補助金受領までの

   基本的な手続きの流れ

tetsuzuki.png

 

◆手続きの期限等

1.申請受付開始

平成30年10月19日(金)

2.日本商工会議所(補助金事務局)への
 申請書類一式の送付締切(上記④)

平成30年11月9日(金)

【当日消印有効】

3.採択結果公表

 平成30年12月7日(金)
4.補助事業の実施期限

 

 平成30年9月6日(木)【※特例】

~平成31年1月21日(月)

◆補助事業終了後の実績報告書等の提出

補助金の採択・交付決定を受け補助事業を実施した終了後は、補助事業で取り組んだ内容を報告する実績報告書および支出内容のわかる関係書類等を、定められた期日までに補助金事務局に提出しなければなりません。

(参考)補助金の不正受給等の不正行為に対する処分について