4-1.補助対象者について

 

Q4-1-1

平成30年8月から9月にかけての台風・豪雨による被害を受け都道府県の復旧・復興に関する補助支援も受けながら販路開拓に取り組む小規模事業者が対象となっていますが、どの程度、補助支援を受けていれば補助対象者になりますか?

A4-1-1

平成30年8月から9月にかけての台風・豪雨の被災企業向けに講じられている、以下の京都府および和歌山県の補助施策となります。

①京都府  :平成30年度中小企業等復興支援事業補助金(平成30年台風第21号)

②和歌山県:平成30年度地域企業等事業再開支援事業補助金

※各施策の補助金交付決定や事業再開計画承認の文書の写し等、上記の府県の補助施策を受けている、または受けることが決定もしくは内定していることを証する書面の添付が必要となります。


Q4-1-2 平成29年度補正予算事業で採択を受けて補助事業を実施していますが、今回も申請できますか?
A4-1-2

申請できません(共同申請の参画事業者として採択を受け補助事業を行っている場合や、今回、共同申請の参画事業者として申請する場合も同様です)。


Q4-1-3 商工会議所の会員でなければ、応募できませんか?
A4-1-3 会員、非会員を問わず、応募可能です。

Q4-1-4 経営コンサルタントを営んでいますが、応募は可能ですか?
A4-1-4 士業(弁護士、税理士、行政書士、弁理士、社会保険労務士等)や経営コンサルタントについては応募が可能です。

Q4-1-6 「常時使用する従業員」の範囲はどう考えればいいですか?
A4-1-6 本事業では、従業員の数に、会社役員(従業員との兼務役員は除く)や個人事業主本人および同居の親族従業員は含めないものとします。また、雇用契約期間の短いパート労働者は、常時使用する従業員」の数には含めない場合があります。詳細については、公募要領をご覧ください。

Q4-1-5 これから開業する人は対象となりますか?
A4-1-5

なお、平成30年8月から9月にかけての台風・豪雨による被害を受け、都道府県の復旧・復興に関する補助支援も受けながら販路開拓に取り込む事業者が対象のため、同台風・豪雨による被害の発生した平成30年8月20日以降に開業した人は、対象となりません。