平成30年8月20日から9月5日までの間の暴風雨及び豪雨による災害によって地域の経済基盤、産業基盤に多大な影響が生じた地域もあり、当該地域を管轄する都道府県においても復旧・復興に向けた支援施策が講じられています。

都道府県から復旧・復興に向けた支援を受けて事業の再建を目指す小規模事業者が経営計画に沿って販路開拓に取り組むのに要する経費に対し、50万円を上限に補助金(補助率:2/3)が出ます。


・計画の作成や販路開拓の実施の際、商工会議所の指導・助言を受けられます。

・平成30年8月から9月にかけての台風・豪雨による被害を受け、都道府県の復旧・復興に関する補助支援を受けながら販路開拓に取り組む小規模事業者のうち

①京都府に所在する事業者

  …平成30年度中小企業等復興支援事業補助金(平成30年台風21号)の補助支援を受けていること

②和歌山県に所在する事業者

  ...平成30年度地域企業等事業再開支援事業補助金の補助支援をうけていること

が対象です。

※各施策の補助金交付決定や事業再開計画承認文書の写し等、上記の府県の補助施策を受けている、または受けることが決定もしくは内定していることを証する書面の添付を必要とします

 申請にあたっては、作成された「経営計画書」(様式2)・「補助事業計画書」(様式3)の写し等を地域の商工会議所に提出のうえ、「事業支援計画書」(様式4)の作成・交付を依頼してください(商工会議所が作成する「事業支援計画書」(様式4)も申請に必要な書類です)。

 締切間際の場合には対応できないこともあり得ますので、作成依頼はお早めに(できるだけ締切の一週間前までに)お願いいたします。

◆新着情報

2018年12月07日  採択者一覧 を公開しました。

【採択者向け情報】のページを公開しました。

2018年12月07日  年末年始(12/29(土)~1/3(木))は休業します。
2018年10月19日  公募(受付)を開始しました。


【公募に申請される皆様への注意事項】(過去の実施状況を踏まえて)

ご送付いただく申請書類一式について、必要書類等がすべて揃っているか、発送前に、今一度ご確認ください。必要書類等に不備のある場合、審査できません。

*必要書類等は、それぞれの応募の内容によって、一部異なります。

*「公募要領」巻末(P46~P48)の「Ⅳ.応募時提出資料」および、各様式ごとに必要となる「添付書類」(各様式に記載)をよくご確認いただき、「漏れ」の無いよう、十分ご注意ください。

特に、

 ○「様式4」(地域の商工会議所が作成・発行した事業支援計画書)の提出【必須】

 ○「電子媒体」(CD-R・USBメモリ等。様式1、2、3、5の電子データをすべて保存しているもの)の提出【必須】

 ○「自動車等車両の購入」を予定する事業者の場合、様式6(車両購入の理由書)の提出【必須】

など。

   

◆事業の概要

※詳細は公募要領等でご確認ください。

◆補助対象者

以下の(1)~(2)を満たす小規模事業者であること。

(1)平成30年8月から9月にかけての台風・豪雨による被害を受けた、京都府または和歌山県に所在する 事業者のうち、両府県による下記の補助支援も受けながら販路開拓に取り組む者

 ①京都府:平成30年度中小企業等復興支援事業補助金(平成30年台風21号)

 ②和歌山県:平成30年度の地域企業等事業再開支援事業補助金

(2)商工業者(会社<企業組合・協業組合を含む>および個人事業主)であり、常時使用する従業員の数が20人以下(商業、サービス業(宿泊業・娯楽業は除く)に属する事業を主たる事業として営む者については5人以下)の事業者

 

○ 小規模事業者の定義

商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)

常時使用する従業員の数  5人以下

サービス業のうち宿泊業・娯楽業

常時使用する従業員の数 20人以下

製造業その他

常時使用する従業員の数 20人以下

○ 「商業・サービス業」「製造業その他」の考え方

区分

考え方

商業・サービス業

・他者から仕入れた商品を販売する業
・在庫性・代替性のない価値を提供する業
※物品の製造能力がないとできない役務(機械の整備等)や物品の製造工程に組み込まれている役務(非破壊検査等)は、「製造業」となります。

製造業その他

・在庫性のある商品を製造する業
・商業・サービス業に含まれない業
※契約の成果物の仕様決定権が発注者にある請負要素が強い業態(建設、運送等)は、商業・サービスに含まれない業として、製造業「その他」になります。

○ 補助対象者の範囲

補助対象となりうる者

補助対象にならない者

・会社および会社に準ずる営利法人
(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合・協業組合)
・個人事業主

・医師
・歯科医師
・助産師
・組合(企業組合・協業組合を除く)
・一般社団法人、公益社団法人
・一般財団法人、公益財団法人
・医療法人、宗教法人、NPO法人、学校法人、農事組合法人、社会福祉法人

・「台風第19号、第20号及び第21号等による一連の災害」の発生時点(平成30年8月20日)で事業を行っていない創業予定者

・任意団体  等

◆対象となる事業

策定した「経営計画」に基づき、商工会議所の支援を受けながら実施する販路開拓のための取組であること。

《補助対象となり得る取組事例》

(1)地道な販路開拓等の取組について

・新商品を陳列するための棚の購入 ・・・ 【①機械装置等費】

・新たな販促用チラシの作成、送付 ・・・ 【②広報費】

・新たな販促用PR(マスコミ媒体での広告、ウェブサイトでの広告)

  ・・・ 【②広報費】

・新たな販促品の調達、配布 ・・・ 【②広報費】

・ネット販売システムの構築 ・・・ 【②広報費】

・国内外の展示会、見本市への出展、商談会への参加 ・・・ 【③展示会出展費】

・新商品の開発 ・・・ 【⑤開発費】

・新商品の開発にあたって必要な図書の購入 ・・・ 【⑥資料購入費】

・新たな販促用チラシのポスティング ・・・ 【⑦雑役務費 等】

・国内外での商品PRイベント会場借上 ・・・ 【⑧借料】

・ブランディングの専門家から新商品開発に向けた指導、助言

   ・・・ 【⑨専門家謝金】

・移動販売、出張販売に必要な車両の購入

  ・・・ 【⑪車両購入費】

・新商品開発に伴う成分分析の依頼 ・・・ 【⑬委託費】

・店舗改装(小売店の陳列レイアウト改良、飲食店の店舗改修を含む。)

  ・・・ 【⑭外注費】

 ※「不動産の購入・取得」に該当するものは不可。

◆補助対象経費

①機械装置等費、②広報費、③展示会等出展費、④旅費、⑤開発費、⑥資料購入費、
⑦雑役務費、⑧借料、⑨専門家謝金、⑩専門家旅費、⑪車両購入費、⑫設備処分費、
⑬委託費、⑭外注費

※次の(1)~(3)の条件をすべて満たすものが、補助対象経費となります。
 (1)使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費

 (2)交付決定日以降に発生し対象期間中に支払が完了した経費
  (ただし、今回の公募においては、特例として、平成30年8月20日(月)以降

   に発生した経費を遡って補助対象として認めます。)

 (3)証拠資料等によって支払金額が確認できる経費

◆補助率・補助額

・補助上限額 50万円

 

 *ただし、対象者の要件を満たす複数の小規模事業者が連携して取り組む共同事業の場合は、補助上限額が「1事業者あたりの補助上限額(50万円)×連携小規模事業者数」の金額となります。 (ただし、最高500万円を上限とします。)

◆申請から補助金受領までの

   基本的な手続きの流れ

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◆手続きの期限等

1.申請受付開始

平成30年10月19日(金)

2.日本商工会議所(補助金事務局)への
 申請書類一式の送付締切(上記④)

平成30年11月9日(金)
【当日消印有効】

3.採択結果公表

 平成30年12月7日(金)
4.補助事業の実施期限  平成30年8月20日(月) 【※特例】

~平成31年1月21日(月)

◆補助事業終了後の実績報告書等の提出

補助金の採択・交付決定を受け補助事業を実施した終了後は、補助事業で取り組んだ内容を報告する実績報告書および支出内容のわかる関係書類等を、定められた期日までに補助金事務局に提出しなければなりません。

(参考)補助金の不正受給等の不正行為に対する処分について