- 経営計画に基づいて実施する販路開拓等の取り組みに対し、原則50万円を上限に補助金(補助率2/3)が出ます。
- 計画の作成や販路開拓の実施の際、商工会議所の指導・助言を受けられます。
- 小規模事業者が対象です。
- 申請にあたっては、地域の商工会議所へ「事業支援計画書」(すべての事業者)、「事業承継診断票」(代表者が60歳以上のすべての事業者)の作成・交付を依頼する必要があります。依頼はお早めにお願いします。
申請にあたっては、作成された「経営計画書」(様式2)・「補助事業計画書」(様式3)の写し等を地域の商工会議所に提出のうえ、上記の「事業支援計画書」(様式4)・「事業承継診断票」(様式6)の作成・交付を依頼してください
(これら「事業支援計画書」・「事業承継診断票」も申請に必要な書類です)。
締切間際の場合には対応できないこともあり得ますので、作成依頼はお早目に(できるだけ締切の一週間前までに)お願いいたします。
◆新着情報
2018年12月21日 | 【ご連絡事項】
交付要綱で定められた補助事業完了期限(支払手続き含む)は本年12月31日(月)です。 補助対象経費の支払いに際し、12月31日までにATM等で振込手続きを完了すれば、振込先への着金が年明けとなる場合でも、年内(補助事業完了期限内)に支払手続きを行ったものとなります。 なお、交付要綱で定められた実績報告書等の提出期限は平成31年1月10日(木)必着です。
|
2018年12月07日 |
年末年始(12/29(土)~1/3(木))は休業します。 |
2018年09月20日 |
「実績報告書のまとめ方コーナー」を「採択者向け情報のページ」内に開設しました。 ※実績報告書の作成、および必要添付書類の準備・整理の際の参考としてください。 |
2018年07月19日 |
採択者一覧 を公開しました。 【採択者向け情報】のページを公開しました。 |
2018年03月09日 |
公募(受付)を開始しました。 |
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【公募に申請される皆様への注意事項】(過去の実施状況を踏まえて)
ご送付いただく申請書類一式について、必要書類等がすべて揃っているか、発送前に、今一度ご確認ください。必要書類等に不備のある場合、審査できません。
*必要書類等は、それぞれの応募の内容によって、一部異なります。
*「公募要領」巻末(P90~P94)の「Ⅳ.応募時提出資料」および、各様式ごとに必要となる「添付書類」(各様式に記載)をよくご確認いただき、「漏れ」の無いよう、十分ご注意ください。
特に、
○「様式4」(地域の商工会議所が作成・発行した事業支援計画書)の提出【必須】
○「電子媒体」(CD-R・USBメモリ等)に必要事項を記入した以下のデータを
すべて保存しているものの提出【必須】
・様式1(申請書)
・様式2(経営計画書)
・様式3(補助事業計画書)
・様式5(交付申請書)
・様式2-2(事業承継計画書) *「事業承継計画加点」の付与希望者のみ必要
○代表者の生年月日が確認できる公的書類(写し)を提出【必須】
○代表者の年齢(平成29年12月31日現在)が満60歳以上の場合、
地域の商工会議所が作成・交付した「様式6」(事業承継診断票)の提出【必須】
○「従業員の賃金を引き上げる取組」を行う事業者の場合、様式7および賃金
台帳(写し)の提出【必須】
○「買物弱者対策事業」として補助上限額の引き上げを希望する事業者の場合、
様式8および様式9(事業予定地域の市区役所・町村役場が発行)の提出【
必須】
など。
◆事業の概要
※詳細は公募要領等でご確認ください。
◆補助対象者
小規模事業者[商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号)第2条を準用]
卸売業・小売業 |
常時使用する従業員の数 5人以下 |
サービス業(宿泊業・娯楽業以外) |
常時使用する従業員の数 5人以下 |
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 |
常時使用する従業員の数 20人以下 |
製造業その他 |
常時使用する従業員の数 20人以下 |
○ 補助対象者の範囲
補助対象となりうる者 |
補助対象にならない者 |
・会社および会社に準ずる営利法人 |
・医師 |
◆対象となる事業
策定した「経営計画」に基づき、商工会議所の支援を受けながら実施する地道な販路開拓等のための取組であること。
あるいは、販路開拓等の取組とあわせて行う業務効率化(生産性向上)のための取組であること。
《補助対象となり得る取組事例》
(1)地道な販路開拓等の取組について
・新商品を陳列するための棚の購入 ・・・ 【①機械装置等費】
・新たな販促用チラシの作成、送付 ・・・ 【②広報費】
・新たな販促用PR(マスコミ媒体での広告、ウェブサイトでの広告)
・・・ 【②広報費】
・新たな販促品の調達、配布 ・・・ 【②広報費】
・ネット販売システムの構築 ・・・ 【②広報費】
・国内外の展示会、見本市への出展、商談会への参加 ・・・ 【③展示会出展費】
・新商品の開発 ・・・ 【⑤開発費】
・新商品の開発にあたって必要な図書の購入 ・・・ 【⑥資料購入費】
・新たな販促用チラシのポスティング ・・・ 【②広報費】
・国内外での商品PRイベント会場借上 ・・・ 【⑧借料】
・ブランディングの専門家から新商品開発に向けた指導、助言
・・・ 【⑨専門家謝金】
・(買物弱者対策事業において)移動販売、出張販売に必要な車両の購入
・・・ 【⑪車両購入費】
・新商品開発に伴う成分分析の依頼 ・・・ 【⑬委託費】
・店舗改装(小売店の陳列レイアウト改良、飲食店の店舗改修を含む。)
・・・ 【⑭外注費】
※「不動産の購入・取得」に該当するものは不可。
(2)業務効率化(生産性向上)の取組について
【「サービス提供等プロセスの改善」の取組事例イメージ】
・業務改善の専門家からの指導、助言による長時間労働の削減
・・・ 【⑨専門家謝金】
・従業員の作業導線の確保や整理スペースの導入のための店舗改装
・・・ 【⑭外注費】
【「IT利活用」の取組事例イメージ】
・新たに倉庫管理システムのソフトウェアを購入し、配送業務を効率化する
・・・ 【①機械装置等費】
・新たに労務管理システムのソフトウェアを購入し、人事・給与管理業務を
効率化する・・・ 【①機械装置等費】
・新たにPOSレジソフトウェアを購入し、売上管理業務を効率化する
・・・ 【①機械装置等費】
・新たに経理・会計ソフトウェアを購入し、決算業務を効率化する
・・・ 【①機械装置等費】
◆補助対象経費
①機械装置等費、②広報費、③展示会等出展費、④旅費、⑤開発費、⑥資料購入費、
⑦雑役務費、⑧借料、⑨専門家謝金、⑩専門家旅費、⑪車両購入費(買物弱者対策事業の場合に限ります)、⑫設備処分費(補助対象経費総額の1/2が上限)、⑬委託費、⑭外注費
※次の(1)~(3)の条件をすべて満たすものが、補助対象経費となります。
(1)使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
(2)交付決定日以降に発生し対象期間中に支払が完了した経費
(3)証拠資料等によって支払金額が確認できる経費
◆補助率・補助額
・補助率 補助対象経費の2/3以内
・補助上限額 50万円
○75万円以上の補助対象となる事業費に対し、50万円を補助します。
○75万円未満の場合は、その2/3の金額を補助します。
*ただし、
(1)①従業員の賃金を引き上げる取組、②買物弱者対策に取り組む事業、③海外展開に
取り組む事業
注:上記①~③は、複数選択できません(いずれか一つ)。
○150万円以上の補助対象となる事業費に対し、100万円を補助します。
○150万円未満の場合は、その2/3の金額を補助します。
(2)複数の小規模事業者が連携して取り組む共同事業の場合は、補助上限額が「1事業
者あたりの補助上限額」×連携小規模事業者数の金額となります。
(ただし、500万円を上限とします。)
(3)上記(1)と(2)の併用は可能です。
(その場合でも、補助上限額は500万円を上限とします。)
◆申請から補助金受領までの基本的な手続きの流れ
◆手続きの期限等
1・申し込み受付開始 |
平成30年3月9日(金) |
2・日本商工会議所(補助金事務局)への 申請書類一式の送付締切(上記③) |
平成30年5月18日(金) 【最終日当日消印有効】 |
3・採択結果公表 |
平成30年7月19日(木) |
4・補助事業実施期間 |
「交付決定通知書」記載の交付決定日後から 平成30年12月31日(月)まで |
◆補助事業終了後の実績報告書等の提出
補助金の採択・交付決定を受け補助事業を実施した終了後は、補助事業で取り組んだ内容を報告する実績報告書および支出内容のわかる関係書類等を、定められた期日までに補助金事務局に提出しなければなりません。