【補足説明①】「従業員の賃金を引き上げる取り組み」の条件について

 

《条件(全てに合致する場合のみ補助上限の引き上げが認められます。)》 

 ・本事業への申請日において雇入れ後6か月を経過した労働者のうち、直近の賃金支払い時における「時間当たり賃金額」が最も低い者の「時間当たり賃金額」を4%以上引き上げた額を、賃金引き上げ実施後の「事業者内最低賃金」とすること。

 

 ・就業規則その他これに準ずるものにより、当該賃金引き上げ対象者の引き上げ後の「時間あたり賃金額」を、申請者が雇用する全ての労働者の下限の賃金額(事業者内最低賃金)とすることを定めること。

 

 ・少なくとも、「補助金交付決定日または実際の事業者内最低賃金引き上げ実施日のいずれか遅い日(遅くとも平成30年10月1日までの日)から3か月後の日までの期間」(=「事業者内最低賃金引き上げ確認期間」)、引き上げ後の「事業者内最低賃金」を引き下げることなく、賃金の支払いを行うこと。

 

 ・「補助金交付決定日の前日から起算して6か月前の日」から「事業者内最低賃金引き上げ確認期間」終了日までの間に、労働者の「解雇」、「時間あたり賃金額を引き下げること」 や「所定内労働時間の短縮または所定労働日の減少を内容とする労働契約の変更を行い、月当たりの賃金額を引き下げること」等を、どの労働者に対しても行っていないこと。

 

*詳細は、公募要領 P.67~71 『(2)「従業員の賃金を引き上げる取り組み」の条件について』 をご確認ください。